傷病手当金について

「傷病手当金(しょうびょうてあてきん)」は、**看護師を含むすべての被保険者(社会保険加入者)**が、病気やケガで仕事を休まざるを得ないときに利用できる大切な制度です。

看護師の方で適応障害・うつ・体調不良などで休職中や退職前後に悩むケースも多いため、
ここでは、制度の仕組み・申請の流れ・注意点を、看護師向けにわかりやすく解説します。


目次

🩺 1. 傷病手当金とは

病気やケガで働けなくなり、給料がもらえない期間の生活を支えるための制度です。
加入しているのは、多くの病院・施設が加入している「健康保険(社会保険)」です。


💰 2. 支給される条件(4つすべて必要)

条件内容
業務外の病気やケガであること(勤務中のケガは労災になります)
医師が「就労不能」と判断していること
4日以上連続して仕事を休んでいること(待期期間)
休職中に給与の支払いがないこと(または減額されていること)

4日目から支給開始(最初の3日間は支給なし)
最長で1年6か月間 支給されます。


💵 3. 支給金額の目安

支給額:1日あたり=「直近12か月の平均給与 × 2/3」

例)月給30万円の場合

👉 30万円 × 2/3 = 約20万円/月(目安)

→ 給与の約3分の2が支給されるイメージです。


🗂️ 4. 申請の流れ(勤務中・休職中の場合)

  1. 医師の診断書をもらう(「労務不能」と明記されたもの)
  2. 会社(病院)の事務または看護部長など)に申請書をもらう
  3. 申請書に3者が記入
     - ① あなた(被保険者)
     - ② 医師(療養状況欄)
     - ③ 事業主(勤務先)
  4. 健康保険組合または協会けんぽへ提出

→ 1〜2か月後に銀行口座へ振り込まれます。


🚪 5. 退職後でももらえる場合がある!

✅ 条件を満たせば「退職後」も支給可能

退職しても、以下の条件を満たしていれば、継続して支給されます👇

条件内容
退職日の前日までに「労務不能(医師の診断)」であること
退職時点で健康保険の被保険者であること
退職後も療養を続けていること

→ つまり、「退職する前に診断書をもらって休職扱いになっている」場合は、退職後もOKです。
ただし、国民健康保険では支給されません。
(※社会保険加入中の期間に発症・休職している必要があります)


⚠️ 6. 注意点・落とし穴

  • アルバイト・パート・派遣など社会保険に入っていない場合は対象外
  • 医師の証明がなければ支給されない
  • 「一度復職 → すぐ再発」した場合も、最長1年6か月の範囲で通算される
  • 申請は2〜3か月ごとに分けて提出が必要

🌸 7. 傷病手当金をもらう看護師さんへのメッセージ

適応障害・うつ・体調不良で休職中の看護師さんは、
「申し訳ない」「迷惑をかけている」と感じやすいですが、
この制度は**「心と体を休めるための権利」**です。

🕊️ あなたがしっかり休むことは、将来また患者さんを支える力を取り戻すための時間です。
遠慮せず、制度を上手に使ってください。

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